新たな在留資格「特定技能」外国人材の受入れを支援致します
深刻な人手不足を補うため、外国人雇用を検討されている企業様は多いのではないでしょうか。
・外国人材の受入れを検討している
・特定技能の外国人の受入れを予定している
・外国人材を新たな在留資格「特定技能」について知りたい
外国人雇用について困りごとがありましたら、まずお問合せください。
電話:052-799-9921 (10時~19時)
メール:お問合せフォーム
弊社は、法務大臣認定の登録支援機関(2019年6月登録)として、入国から入社後の支援まで一貫したサポートも可能です。
2019年4月に新設された、外国人の新しい在留資格「特定技能」によって、外国人の就労制度が緩和されました。人材不足を解消するため積極的に活用したい制度です。しかし外国人の就労に当たっては、特殊な労働法の制度や外国人特有の問題などをクリアしなければなりません。
弊社では、特定技能外国人材の受入れから、雇用後のサポートまで行っております。また特定技能外国人材の紹介・求人も行っております。企業様が安心して、外国人労働者を採用・雇用できるようお手伝いさせていただきます。お気軽にご相談ください。
お問合せは、下記にてお待ちしております。
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特定技能とは?
特定技能は、深刻な人手不足を解消するために、2019年4月1日に新設された外国人の新たな在留資格です。
外国人材の在留資格は、これまで専門的・技術的分野では、医療や介護、公職や教育など高度な専門職に限り認められていました。新しい在留資格「特定技能」が新設されたことで、一定の技術や技能が認められる外国人の就労が可能になりました。
受入れできる14業種「特定産業分野」について
特定技能で、外国人就労が可能になった分野は、人材確保が難しい14業種「特定産業分野」です。
▼特定産業分野はこちらです。
- 介護業
- ビルクリーニング業
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設業
- 造船・舶用業
- 自動車整備業
- 航空業
- 宿泊業
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
特定技能による就労が緩和された業種は、各省庁が人手不足と判断した業界です。そのため、特定技能による外国人の受入れ人数は上限があり、人手不足が解消された段階で特定技能の発行は停止となります。また特定技能の外国人就労者は、一定の条件をクリアすれば同業種での転職が可能です。そのため、特定技能の外国人を雇用する場合は、採用後のサポートもとても大切な要素になります。
特定技能1号・2号の違いについて
特定技能には、「特定技能1号」「特定技能2号」2種類の在留資格があります。
特定技能1号とは、
「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」
特定技能2号とは、
「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
---|---|---|
在留期間 | ・1年、6か月 又は 4か月ごとの更新 ・通算で上限5年まで |
3年、1年又は6か月ごとの更新 |
技能水準 | 試験等で確認*1 | 試験等で確認 |
日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 *1 |
試験等での確認は不要 |
家族の帯同 | 基本的に認められない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
受入れ機関又は登録支援機関による支援 | 支援の対象 | 対象外 |
受入れ分野 | 14分野で受入れ可能 | 建設、造船・舶用工業のみ |
(引用:出入国在留管理庁 資料より)
*1:技能実習2号を修了した外国人は試験等免除
特定技能の外国人を雇用する場合には、特定技能1号・特定技能2号には違いの理解もポイントです。
受入れ機関・登録支援機構とは?
特定産業分野の全14業種で受入れができる特定技能1号の外国人を雇用するときには、受入れ機関または登録支援機構による支援が必要です。受入れ機関または登録支援機構は、特定技能外国人の就労を支援する企業や団体などを指します。
受入れ機関とは、
外国人を受け入れる企業から委託をうけ、特定技能外国人と受入れ企業との雇用が適切に行えるよう支援する機関です。
▼受入れ機関の義務はこちら。
- 外国人と結んだ雇用契約を確実に行う
- 外国への支援を適切に実施する(登録支援機構への委託も可能)
- 出入国在留管理庁への各種届出をする(登録支援機構への委託も可能)
登録支援機関とは、
特定技能外国人が所属する会社に代わりに特定技能外国人の支援を実施する機関です。
▼登録支援機構の義務はこちら。
- 外国への支援を適切に実施する
- 出入国在留管理庁への各種届出をする
弊社は、法務大臣認定の登録支援機関(2019年6月登録)です。特定技能制度で定められている必須支援項目について、支援を行うことができます。また外国人材の受け入れに関するサポートもたまわっております。
特定技能制度で定められている必須支援項目
特定支援制度で定められている必須支援項目と内容は以下の通りです。支援項目は多岐にわたるため、弊社など登録支援機関や受入れ機関に委託し実行します。
1:事前ガイダンスの提供
- 特定技能外国人に従事させる業務の内容,報酬の額その他の労働、条件に関する事項。
- 本邦において行うことができる活動の内容。
- 入国に当たっての手続に関する事項。
- 特定技能の職に就くにあたって、保証金や違約金などの契約をしていないかの確認。
- 母国の送り出し機関に依頼し、活動の準備等で費用を支払っている場合、金額や内訳当の確認。
- 住居や生活のサポート体制の説明。
2:出入国する際の送迎
・出入国する場合、港又は飛行場と特定技能所属機関の事務所(又は当該外国人の住居)の間の送迎。 (出国の際は保安検査場の前まで同行し、入場する事を確認する必要があります)
3:適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援
- 住居の確保に係る支援(社宅の提供、賃貸物件に係る情報の提供や手続き等の補助等)
4:生活に必要な契約に係る支援
- 銀行口座の開設、携帯電話の利用に関する契約、その他生活に必要な契約(電気・ガス・水道等の ライフライン)を行う際に、必要な書類の提供や窓口の案内(必要に応じて同行などの補助)
5:生活オリエンテーションの実施
- 特定技能外国人が本邦に入国した後(又は在留資格の変更許可を受けた後)に行う情報の提供。 (職業生活,日常生活及び社会生活を安定的かつ円滑に行えるようにするためのオリエンテーション)
- 金融機関や医療機関の利用方法、生活ルールやマナー、違法行為の説明、社会保障及び税に関する 手続き等があり必要に応じて窓口に同行し書類作成の補助を行う。
6:日本語学習の機会の提供
- 日本語教室や日本語教育機関に関する入学案内の情報提供や手続きの補助。
- 自主学習のための教材やオンライン講座に関する情報提供や手続きの補助。
- 特定技能所属機関が日本語講師と契約して、当該外国人に日本語の講習の機会を提供する。
7:相談又は苦情への対応
- 職業生活、日常生活に関する相談又は苦情への対応。
8:日本人との交流促進に係る支援
- 必要に応じ、地方公共団体やボランティア団体等が主催する地域住民との交流の場に関する情報の 提供や自治会等の案内を行い、各行事への参加の手続きの補助を行うほか、必要におうじて当該 外国人に同行して各行事の注意事項や実施方法の説明などの補助をする。
9:外国人の責めに帰すべき事由によらないで雇用契約を 解除される場合の転職支援
- 特定技能所属機関が、人員整理や倒産等による受け入れ側の都合により、雇用契約を解除する場合 の転職支援。
10:定期的な面談の実施、行政機関への通報
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- 特定技能外国人の労働状況や生活状況を確認するため、当該外国人及びその監督をする立場にある 者(直接の上司や雇用先の代表者等)それぞれと定期的(3カ月に1回以上)な面談を実施。
- 定期面談報告書の作成(支援状況に係る届出書を届け出る際にこれらを添付する必要があります)
特定技能外国人材の求人・紹介
弊社では、特定外国人材の紹介も行っております。「特定技能の外国人の求人をしたい」場合は、お気軽にご相談ください。
特定外国人材の雇用には、採用決定から就業まで2~3カ月程度かかります。また、特定技能試験をこれから受ける外国人材の場合は、合格後就業まで2~3カ月かかります。人材確保を検討されている場合は早めにご相談いただくことをおすすめいたします。
ご相談から採用までの流れ
特定技能外国人採用のご相談から採用までの流れは以下の通りです。
ご相談から採用までの流れ | 主な内容 |
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ご相談・お申込み(無料) | ご要望に沿った人材をご提案させて頂きます。 ご相談は電話:052-799-9921(10時~19時) メール:お問合せフォームよりお気軽にどうぞ。 |
人材募集・選考(無料) | ご要望に基づいて、元技能実習生、特定技能試験合格者、特定技能試験受験希望者などを募集しご紹介いたします。その後各企業様にて面接(直接面接やテレビ電話面接)などを実施し、最終選考して頂きます。 |
支援計画の作成 | 特定技能外国人人材を支援するための支援計画書の作成 |
申請・手続き | 特定技能の申請書類の作成と手続き。許可後、特定技能外国人人材に対して事前ガイダンスの提供と住居の手配。住居の手配完了後入国日を決定いたします。 |
来日、入国手続き | 空港から、特定技能所属機関の事務所又は当該外国人の住居まで送迎 |
生活オリエンテーションの実施 | 生活に必要な契約(銀行口座の開設、携帯電話等)や生活オリエンテーション |
就業 | 就業後も、日本語学習の機会提供、生活上の相談、苦情への対応や日本人との交流促進に関する支援などが必要です。また、定期的に(3カ月に1回)当該外国人及び監督をする立場にある者それぞれと面談を実施し、定面談報告書を作成する必要があります。 |
お問合せ・ご相談
お問合せ・ご相談は無料です。下記フォームまたは電話052-799-9921(10時~19時)にてお気軽にどうぞ。